債務整理で民事再生
個人版の民事再生手続きは、平成13年から始まった制度になります。自己破産や特定調停と同様に裁判所に申し立てを行って手続きをする制度となっています。民事再生は住宅ローンを除く借金が5000万円以下である個人債務者が、「自己破産は避けたいが借金の返済が困難」な場合、に有効な手段となります。住宅を手放さずに住宅ローン以外の借金を全て一定の範囲で減額し、3年間をかけて借金返済を行っていく方法になります。
民事再生手続き
民事再生手続きには個人版と法人版があります。個人が手続きを行う場合には個人版民事再生手続きを利用します。個人版民事再生には「小規模個人再生手続き」と「給与所得者再生手続き」の2種類がありま
免責不許可事由
民事再生では自己破産のように免責不許可事由がありません。ですからギャンブルや浪費により借金を作ったのだとしても、民事再生をすることは出来ます。自己破産をすれば業務停止をしなければならない職業に就いていたとしても、民事再生であればそのまま業務を続けていくことが出来ます。
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借金をまとめて取り扱う
民事再生では住宅ローン以外の全部の借金をまとめて取り扱いを行ないます。任意整理や特定調停の場合は、一部の借金のみ債務整理することが出来ました。民事再生の場合は、一部の債務のみ整理するということは出来ません。しかし、債務整理にける民事再生手続きを利用することで、かなりの借金返済額を圧縮することが可能となりますから、残った借金とともに、住宅ローンを払っていくことも可能となるでしょう。
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財産を残す
自己破産をすれば、財産は全てなくなってしまいますが、民事再生を行えば、住宅、車などの財産を残した上で、借金の整理をすることが出来るのです。